消費寄託契約書
ゴールド寄託者(以下「甲」という)と株式会社DG SHOP(以下「乙」という)とは、ゴールドの消費寄託に関して、次の通り契約する。
第1条 (契約の成立)
甲は、乙に対し、甲の所有するゴールドを寄託し、乙はこれを保管することを約して受取った。乙は、ゴールドを売却や消費することができ、甲は、同種、同等、同量のものを返還請求することができる。
第2条 (寄託報酬)
- 乙は、甲に対し、寄託数に応じ報酬を毎月決まった日に支払う。寄託契約を終了または金額乙が寄託物を甲に返還した場合には寄託報酬は発生しない。
- 寄託報酬の金額は金価格の推移、社会の経済状況、会社の経営状況によって変わりうることがある。
第3条 (保管期間)
- 寄託物の保管時期は、契約から3カ月とする。
- 同返還時期が到来するまでは、甲は、寄託物の返還を求めることができず、乙は、寄託物を返還することができないものとする。
- 保管期間経過後は返還希望日1か月前に甲または乙に返還を請求すれば寄託物の返還をすることができる。返還日は1カ月経過後の末日となり、消費寄託契約は終了いたします。
第4条 (返還場所)
乙は、当社SHOPにて、寄託物を返還するものとする。当社SHOPにおいて返還できない場合は乙が指定した場所にて返還する。