消費寄託契約書
ゴールド寄託者(以下「甲」という)と株式会社GOLDBANK(以下 「乙」 という)とは、ゴールドの消費寄託に関して、次の通り契約する。
第1条(契約の成立)
甲は、乙に対し、甲の所有するゴールドを寄託し、乙はこれを保管することを約して受取った。乙は、ゴールドを売却や消費することができ、甲は乙に対して、同種、同等、同量のものを返還することができる返還請求権を有する。乙は甲に対して、同種、同等、同量ものを返還すれば甲の返還請求権は消滅する。
第2条(レンディング寄託報酬)
- 乙は、甲に対し、寄託数に応じ報酬を支払う。当契約が終了した場合または乙が寄託物を甲に返還した場合には寄託報酬は発生しない。
- 寄託報酬の金額は金価格の推移、社会や経済状況、会社の経営状況によって決定され、変更される場合がある。
第3条(保管期間)
- 寄託物の保管期間は、契約締結から3カ月とし以後自動更新となり、甲乙とも寄託物の返還を請求できる。
- 同返還時期が到来するまでは、甲は、寄託物の返還を求めることができず、乙は、寄託物を返還することができないものとする。
- 保管期間経過後は返還希望日1か月前に甲または乙に返還を請求すれば寄託物の返還をすることができる。返還日は1カ月経過後の末日となり、消費寄託契約は終了いたします。
第4条(返還場所)
返還物は乙が指定したショップや場所にて返還するものとする。
第5条(本人確認、法令順守)
甲は古物営業法・犯罪収益移転防止法その他関連法令に基づき、甲の求める本人確認(免許証、マイナンバーカード等)、資料の記載や提出に協力する。
第6条(管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約における一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
20 年 月 日
甲:
住所
電話番号
氏名 ㊞
乙:
住所 東京都中央区日本橋新橋三丁目6番2号
日本橋フロント1F
氏名 株式会社 GOLDBANK
代表取締役 小田元 俊之 ㊞